企業取引の法務

2章1問目。契約一般と権利義務の主体。

 

制限行為能力者は以下の3種類。

 

成年被後見人。一番精神障害が重い人

被保佐人。障害が中程度の人

非補助人。障害が軽度の人

 

停止条件というのは、条件成就によって契約の効力が生じるものである。

一方で、解除条件とは、条件成就によって契約の効力が失われるものである。

 

なんで停止条件が契約の効力が生じるのか。変だけど丸暗記しておく。

 

成年被後見人レベルの重度障害がある人でも、日用品の購入などは本人の意思で決定したものとみなすので、売買の取り消しはできない。

 

2章2問目。契約一般

 

売買契約。売買契約は、契約締結時に売買をした場所で効力が発生し、引き渡しは事前に指定した場所になる。指定がないなら、売買契約をしたときに物がある場所で取引をすることになる。

 

売買契約では、買主は手付金を売主に払う。契約解除する場合は、買主は手付金を放棄し、売主は倍額を買主に提供する。ただし、すでに契約履行されていた場合は解除は不可。

 

2章3問目。契約一般。

 

寄託は、物を誰かに預けること。

寄託には2種類ある。

一つは、有償で物を預けられた場合。これは、責任を持って、法律的には善良な人として、物を保管する義務、通称「善管注意義務」がある。

一方で、無償で物を預けられた場合。これは自己の財産と同じレベルの注意を持って寄託物を保護すれば良い。

 

準拠法は国際取引の紛争を解決するための法律。法律行為の成立、効力は、当事者が法律行為の当時に選択した地の法律による。インドネシアでやらかしたらインドネシアの法律に従う。汚職がある国では問題を起こしたくないね。

 

2章4問目。契約によらない債権・債務など。

 

損害賠償は、原状回復は必須ではなく、金を払えばいい。

 

代理権を持つ人のことを代理人という。代理には4種類ある。

まずは任意代理。一般的な代理を指す。

次に法定代理。より法的効力を持った代理を指す。

次はしょぼいが、無権代理。権利はないけど勝手に代理すること。ちなみに、無権代理でも、後ほど、本人が代理決定を承認する行為、通称「追認」することで、効力が発揮される。

最後に、あたかも代理権があるように見せびらかして、本人が代理権を持つ人だ、と誤認したような人が行う代理を「表見代理」という。

 

以下の強制的な意思決定は、取り消しができる。

詐欺による意思表明。

脅迫による意思表明。

 

そうでない表明。たとえば心にないのに意思決定したものについては取り消しはできない。

これを心裡留保という。